失業保険について。

妊娠を期に仕事を辞め、現在失業保険の延長期間中になっています。

友人の話では、待機期間が3ヶ月あると言われました。認定日まで、その間就職活動として4週間に1
回ハロワに行き、求人の閲覧などをしなければいけないと聞きました。

妊娠で仕事を辞めた場合は、この他に条件などあるのでしようか?
たとえば、保育園など仕事を始めてから子供を預ける場所があるか?など確認されたりするのでしようか?

子供が1歳になるのを目安に仕事を始めようと思っていて、そろそろ仕事を始める準備としてハロワに行きたいと思っています。

現在子供は8ヶ月になります。

また、認定日以降、保険を給付してからハロワではどのような活動をするのでしようか?

月に何回、会社の面接を受けなければらないなど条件などあるのでしようか?


よろしくおねがいします。
延長期間中のお話ですよね?
延長期間中は求職活動などはすることはありませんよ。
何故かというと、延長すると言いうことは働くことが出来なし求職活動もできないのでできるようになるまでの間受給を延期しますと言うことですから、逆に求職活動が出来たらおかしなことになってしまいます。
その友人が待期期間(正しくは給付制限期間)が3ヶ月あると言った意味が分かりません。
あまり詳しくない人かもしれませんね。
失業保険について教えてください。
7月末に自己都合で退職しました。
8月お盆前にハローワークへ手続きにいって、
初回認定日が、9月6日。
次回認定日が、11月28日です。
間隔がすごくあいていたので、不安になって
ハローワークへ確認したら、大丈夫。11/28に来てください。とのことでした。
そこで、質問なのですが
就職活動を9/6(初回認定日に行った後、面接試験へ)と、9/20(求人閲覧)にして
それ以降、海外へ長期旅行へ行ってたもので就職活動を全くしておりません。
10/23本日、求人閲覧しにハローワークへ行く予定ですが...
月に2回ほど、就職活動をしなくちゃいけないと聞いたのですが
前回の活動から1ヶ月以上あいてて、この場合、もう失業保険は貰えないのでしょうか?(> <)

あと、近々、入籍して引越しの予定もあります。
区が変わるので、ハローワークの管轄も変わります。
この場合は、苗字や住所の変更後
住民票を今の管轄のハローワークへ持って行ったらいいのでしょうか?


説明がヘタで、ごめんなさい。
宜しくお願いします。
初回認定日に説明会があったはずですが、それには出席してますか?

出席していたら、次回認定日についてや、就活について話がされていますよ。
失業保険給付中のアルバイトについて

月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?

もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。

あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?

ご回答お願いしますm_ _)m
就業手当の対象となる「就業」は、契約期間が7日以上、週20時間以上、週4日以上勤務が基準とされています。
この基準に該当しない場合は、所定の計算により失業認定に係る28日分のうち一定額が減額され、繰越されるほうの扱いになります。
失業保険についてです
2008年5月から仕事を初めまして2009年の2月に雇止めにあいました。通常だと1年以上仕事をしなければもらえないそうなのですが雇止めだったので半年でいいそうです。そこで3か月もらえる予定だったのが2か月分貰って2009年6月から2011年4月まで海外に留学していました。住民票は抜いていきました。そこで質問ですが前の貰っていない1か月分はもう権利が無くなったのでしょうか?
離職した翌日から1年間が受給できる期間です。
その間に受給を終わらせることが出来なかった場合は残りは無効になります。
失業保険について教えてください。
私は90日間の失業保険給付を受けており、
本日最後の申請に行ってきました。
そこで質問なのですが、
毎回2回の転職活動を行ったうえで内定が貰えなかった場合は、
2ヶ月の延期があると聞いた事があるのですが、
私は今日、何も言われませんでした。
対象になる人とならない人、
何が違うのでしょうか?
自分なりに調べたのですが分からなかったので、
ご教示頂けると幸いです。

よろしくお願い致します。
私の場合はハローワークの人に職業訓練や就職相談などを積極的に活用している人のみと言われました。ただ単に面接だけ行く場合はダメだと
失業保険の進め方について教えてください
9月20日に会社都合で退職すのですが、引継ぎのため10月10日(金)までバイトでいてほしいといわれました。
10月18日(土)~25日(土)は海外挙式のため日本にいないのですが、
10月13日(月)に職安に行っても待機期間7日後の20日(月)には日本にいないので職安に行けないのですがこの場合
10月27日(月)に職安に行って手続きしたほうがいいのでしょうか?
雇用保険は10年以上払っているので210日もらえるとは思いますがこの場合でも全額日数分もらえるのでしょうか?
やはり9月20日で辞めないといけないのでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします。
失業して求職の申し込みに行った後、どの求職者にも待期期間は均等に要件化します。

この間、アルバイトで就業すればその7日間のカウントは先延ばしになりますから、質問者さんの場合に会社のアルバイトが休みにその7日を消化していけるとはいえ、その後の渡航ご結婚式の問題があります。

お勧めは10月27日(月)に職安に行っての手続きで、失業の認定という面談機会が28日ごとにありますから、海外渡航中にその認定日が重なっては面倒でもあり、すべてを終えてからの手続きが理想なのです。

なお、質問者さんの210日分は仕事が決まらない場合の一応の権利ではあっても、当初の手続きを行いさえすれば210日分全面保障とはいかないことをイメージください。そのあたりは手続き後に参加必須の説明会があり、そこで詳しく説明がなされます。。。

…まずはお気をつけて★
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