17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。

退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。

☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。


・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。

・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)

・確定申告に自分で行かなければならない


健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。

ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。

上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
chaboka123さんの回答の通りですが、補足させて頂きます。

【健康保険】

国民健康保険は2種類あり、お住まい(=住民登録がある)市区町村の制度のものと、国民健康保険組合(業種別。例えば〇〇業国民健康保険組合)がある。
市区町村のものであれば、前年度の世帯の所得や世帯の人数で決まる。世帯(家族)の扶養はなし。

【年金制度】

①国民年金第1号
以下の②③に当てはまらない人全員。扶養はないので、配偶者も国民年金第1号となる。
②国民年金第2号
厚生年金又は共済年金のこと。
将来貰える年金は、①や③の約2倍。
③国民年金第3号
②の第2号の扶養となる、配偶者のこと。
失業保険について質問です。3月に職を離れ、4月から7月までパートに出たとすると、その後に失業保険はもらえるものでしょうか?
詳しくないですが・・・
失業保険は職を離れる前の1年間の金額をまず1日の単価に計算して
離職の理由などを考慮してからパ-セントを決め
保険の1日の金額を決めるらしいですので
その4月からのパートが以前より安ければもらえる失業保険も安くなるのではないでしょうか?
間違っていたらごめんなさい。
確定申告は必要ですか?またメリットはありますか?
昨年3月末に失業して、現在無職です。失業してから今日までの収入は失業保険だけです。
住宅ローンも支払い中です。よろしくお願い致します。
働かれていた会社の3月までの給与で源泉徴収(給与から所得税が天引き)されていると思いますので、確定申告して取り戻しましょう。失業保険は非課税です。国税庁のHPからでも電子申告できます。住宅ローン減税は計算がややこしいです。(登記持分や連帯債務があると)もし質問者様が昨年3か月分の給与が100万円以内くらいなら、住宅ローン減税を無視して申告しても還付される額には変わりが無いはずです。源泉徴収表を見てください。記載ある源泉徴収税額が還付されます。なにはともあれ一円でも戻してもらうため、申告しましょう。還付申告であれば3月15日という申告期限は気にせず後でも受付してくれます。いま税務署に行ったら混んでいてタイヘンですよ。
確定申告について教えてください(>_<)

このような場合確定申告は出来るのでしょうか?
また必要書類等あれば教えて頂けたらと思います。乱文失礼します。

2011年の2月にA会社を退
社し、同年の4月から8月までB社に所属していました。B社では給料は書面上20万ほどでしたが、保健は国民健康保健、国民年金で支払いを行っておりました。
その後B社を退社し9月から2月まで失業していました。(1月2月は失業保険を受給)その間、一日バイト、一ヶ月短期バイトを行いました。
そして最近結婚し2月からパートで働いています。
ちなみに扶養には入っておらず、国民健康保健、国民年金を払っている状態です。
このような場合どのような手続きを取れば良いのでしょうか?
直接税務署へ問合せればよいのですが、事情によりまだ行けそうにないので教えて頂けると助かります。

すみませんが、ご解答お願い致します。
税務署以外でも税理士会がやっている確定申告無料相談会というのもありますよ。源泉徴収票、社会保険の領収証または証明書を持参すればその場で申告書の作成アドバイスしてくれます。
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