雇用失業保険について質問です。
正社員として3年以上働き、転職のために退職をしました。
新しい転職先で働いて20日程になりますが、会社と合わず短期での退職を考えております。
この場合、前会社で発行された離職票で失業保険を給付申請をすることは可能でしょうか?
わかるかたいらっしゃりましたら是非ご回答宜しくお願いします。
正社員として3年以上働き、転職のために退職をしました。
新しい転職先で働いて20日程になりますが、会社と合わず短期での退職を考えております。
この場合、前会社で発行された離職票で失業保険を給付申請をすることは可能でしょうか?
わかるかたいらっしゃりましたら是非ご回答宜しくお願いします。
もし今の職場で雇用保険に加入していなければ、前職の離職票だけで手続きができます。
現在雇用保険に加入しているならば現職、前職両方の離職票で手続きをすることになります。
現在雇用保険に加入しているならば現職、前職両方の離職票で手続きをすることになります。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
試用期間は、無断で延長できませんし、延長する場合でも、期間を示さなければなりませんし、長さも1年が限度とされています。質問文を読む限り、あなたは、法的には3か月経過後に正社員になっていますから、給料に差額があるのなら差額を請求することもできます。
1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。
2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。
3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。
4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。
5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。
1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。
2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。
3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。
4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。
5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。
失業保険のもらい方について教えてください。
3月いっぱいで半年間勤めていた仕事を退職し、ハローワークに失業保険の給付手続に行こうと思うのですが、
実はこの仕事が決まるまでの間にもらっていた失業保険が、あと45日分残った状態なのです。
仕事も半年間の雇用とを始める時にわかっていたので、ハローワークの職員の方は「この仕事をやめた後にまた手続きをしたら、残日分がもらえますよ」とおっしゃってました。
そこで質問なんですが、前回の失業手当をもらったあと、今回分の失業手当を続けてもらうことは可能なのでしょうか?
ダメな場合、45日分のこった前の給付はあきらめて、日給が高い今度の仕事の分で改めて失業保険給付の手続きをしたほうがいいのでしょうか?
3月いっぱいで半年間勤めていた仕事を退職し、ハローワークに失業保険の給付手続に行こうと思うのですが、
実はこの仕事が決まるまでの間にもらっていた失業保険が、あと45日分残った状態なのです。
仕事も半年間の雇用とを始める時にわかっていたので、ハローワークの職員の方は「この仕事をやめた後にまた手続きをしたら、残日分がもらえますよ」とおっしゃってました。
そこで質問なんですが、前回の失業手当をもらったあと、今回分の失業手当を続けてもらうことは可能なのでしょうか?
ダメな場合、45日分のこった前の給付はあきらめて、日給が高い今度の仕事の分で改めて失業保険給付の手続きをしたほうがいいのでしょうか?
失業保険は直近の雇用保険加入期間の12ヶ月分で受給額が決定されます。
ご質問者の場合、現職の6か月分+前職の直近6か月分で金額が決定されると思われます。
現職でもらっている1か月分の給料を基に失業保険の受給金額の見込みをたてていると、実際の支給額が少なくなったと言うことになりますのでご注意ください。
ご質問者の場合、現職の6か月分+前職の直近6か月分で金額が決定されると思われます。
現職でもらっている1か月分の給料を基に失業保険の受給金額の見込みをたてていると、実際の支給額が少なくなったと言うことになりますのでご注意ください。
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