離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。
健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。
診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。
医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。
おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。
離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。
本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。
診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。
医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。
おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。
離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。
本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
初めまして。私は二十歳の娘を持つ母親ですが、娘の事で皆様の御意見、アドバイス等をお願い致したいと思います。娘と同棲していた彼氏の事で
すが、付き合いだした当初から彼の父親が病気で長く生きられないと聞いており、その治療費を毎月十五万円払っているという事から、家賃代だけでも助かると別々のアパートに住んでいたのを、彼の方を引き払って、娘のアパートで娘が生活費の全てを払い、2人で乗り越えようと頑張っていましたので、私も出来る限り応援して来ました。しばらくして彼氏が職場を辞めたと聞きましたが今より良い条件の会社があったのだろう位しか思いませんでした。(職場の女性との浮気が元で解雇されたと後に聞きました)ある日娘から泣きながら電話が入り、彼がお金を勝手に持ち出し、私が娘の為に用意した車(当時、娘は自動車学校に通っていた為、名義は彼にしていたそうです)に乗っていなくなったとの事でした。持ち出したお金は、ずっと前から同級生達と約束していた旅行の為に用意していたお金で、チケット等を建て替えて貰っているので返済しなければならず、昼には空港に着いていなければ間に合わないのでお金を貸して欲しい
との事でした。私も友人から貸り、用立てました。娘が旅行から帰ると、彼は戻って来ており、お金の使い道等を問い詰めた所、父親の病気は嘘で、仕事もしておらず(後にパチンコ屋でよく見かけたと娘の友人から聞きました)自分がギャンブルで作った借金の返済に当てたそうです。その日は、失業保険のお金で旅費や貸してあったお金等を弁済すると約束したのですが、翌日また車に乗っていなくなったのです。仕方無く彼の親御さんに連絡を取り、話をして一部弁済金を頂き、車も弁償すると誓約書を頂きましたが、2、3日すると、息子は成人しているので、関係ないと話合いに応じて頂けなくなりました。娘は体調を崩し、仕事が出来る状態じゃなくなりました。彼、本人が見つからない限り、娘は泣き寝入りでしょうか?親御さんには弁済する義務が無いのは、わかりますが、本人の代理として一度は話合いに応じて一部弁済して頂いたし、尚且つ、彼が作った消費者金融の借金を親御さんも返済しているらしいのです…それでもやはり親御さんにお願いするのは無理でしょうか?皆様の御意見、アドバイス等を頂けないでしょうか。長文、乱文、申し訳御座いませんでした。
宜しくお願い致します。
すが、付き合いだした当初から彼の父親が病気で長く生きられないと聞いており、その治療費を毎月十五万円払っているという事から、家賃代だけでも助かると別々のアパートに住んでいたのを、彼の方を引き払って、娘のアパートで娘が生活費の全てを払い、2人で乗り越えようと頑張っていましたので、私も出来る限り応援して来ました。しばらくして彼氏が職場を辞めたと聞きましたが今より良い条件の会社があったのだろう位しか思いませんでした。(職場の女性との浮気が元で解雇されたと後に聞きました)ある日娘から泣きながら電話が入り、彼がお金を勝手に持ち出し、私が娘の為に用意した車(当時、娘は自動車学校に通っていた為、名義は彼にしていたそうです)に乗っていなくなったとの事でした。持ち出したお金は、ずっと前から同級生達と約束していた旅行の為に用意していたお金で、チケット等を建て替えて貰っているので返済しなければならず、昼には空港に着いていなければ間に合わないのでお金を貸して欲しい
との事でした。私も友人から貸り、用立てました。娘が旅行から帰ると、彼は戻って来ており、お金の使い道等を問い詰めた所、父親の病気は嘘で、仕事もしておらず(後にパチンコ屋でよく見かけたと娘の友人から聞きました)自分がギャンブルで作った借金の返済に当てたそうです。その日は、失業保険のお金で旅費や貸してあったお金等を弁済すると約束したのですが、翌日また車に乗っていなくなったのです。仕方無く彼の親御さんに連絡を取り、話をして一部弁済金を頂き、車も弁償すると誓約書を頂きましたが、2、3日すると、息子は成人しているので、関係ないと話合いに応じて頂けなくなりました。娘は体調を崩し、仕事が出来る状態じゃなくなりました。彼、本人が見つからない限り、娘は泣き寝入りでしょうか?親御さんには弁済する義務が無いのは、わかりますが、本人の代理として一度は話合いに応じて一部弁済して頂いたし、尚且つ、彼が作った消費者金融の借金を親御さんも返済しているらしいのです…それでもやはり親御さんにお願いするのは無理でしょうか?皆様の御意見、アドバイス等を頂けないでしょうか。長文、乱文、申し訳御座いませんでした。
宜しくお願い致します。
娘を本当に大事に思うのなら、
そもそも結婚を前提にしてるわけでもない相手との同棲など
絶対に許すべきではなかったですね。
これからはもうお金を守ることより、
娘さんの心と体をもっともっと大事にしてあげてください。
信頼できる相手に嫁がせるまでの、親の務めです。
そもそも結婚を前提にしてるわけでもない相手との同棲など
絶対に許すべきではなかったですね。
これからはもうお金を守ることより、
娘さんの心と体をもっともっと大事にしてあげてください。
信頼できる相手に嫁がせるまでの、親の務めです。
失業保険について
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
最初に受給条件として、病気が治って働ける状態にならなければ受給はできないことをご理解ください。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
退職時の保険料等、金額について
①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
ちなみに給与支払は当月25日の前倒し払いです。
翌月分も徴収されたという認識でいいのでしょうか。
②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?
明日退職なので、解答を急ぎでくれた方BAに250コインです。
何卒宜しくお願い致します。
①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
ちなみに給与支払は当月25日の前倒し払いです。
翌月分も徴収されたという認識でいいのでしょうか。
②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?
明日退職なので、解答を急ぎでくれた方BAに250コインです。
何卒宜しくお願い致します。
>①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、ですから退職月は翌月がないので当月分と前月分の2か月分引かれます。
>②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと病気やけがの場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が回復して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
ただこれは半年あるいは1年という長期に渡る場合であって、1か月程度であれば手続きを遅らせるだけでいいでしょう。
これって普通ですか?
社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、ですから退職月は翌月がないので当月分と前月分の2か月分引かれます。
>②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと病気やけがの場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が回復して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
ただこれは半年あるいは1年という長期に渡る場合であって、1か月程度であれば手続きを遅らせるだけでいいでしょう。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も夏を目処に渡航することとなりました。
今まで10余年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。
それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。
②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか
③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。
ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は不可との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も夏を目処に渡航することとなりました。
今まで10余年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。
それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。
②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか
③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。
ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は不可との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
妊娠、出産、病気、負傷、配偶者の海外赴任に本人が同行する場合は「特定理由離職者」に認められる場合があります。
そのためには受給期間延長の手続きをしなくてはなりません。そうすれば基本1年+3年間=4年間の延長が認められます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑です。
あなたの場合は離職後30日以内で渡航する予定なのでこの申請方法では無理かと思います。
その場合は代理人でも申請ができます。ただ、委任状が必要です。
ただし、問題なのは、4年間延長しても海外に5年間行きぱなしでは4年間の期間が過ぎてしまいます。
受給するためには4年以内で帰国して延長申請を解除して、職を探すということで求職活動をしながら受給するということになります。そうしないと受給はできません。(海外で申請したり受給したりはできません)
もし受給可能なら10年以上雇用保険加入期間が余すから120日支給されます。(申請から1ヶ月程度で支給開始)
詳細はハローワークにお尋ねください。
そのためには受給期間延長の手続きをしなくてはなりません。そうすれば基本1年+3年間=4年間の延長が認められます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑です。
あなたの場合は離職後30日以内で渡航する予定なのでこの申請方法では無理かと思います。
その場合は代理人でも申請ができます。ただ、委任状が必要です。
ただし、問題なのは、4年間延長しても海外に5年間行きぱなしでは4年間の期間が過ぎてしまいます。
受給するためには4年以内で帰国して延長申請を解除して、職を探すということで求職活動をしながら受給するということになります。そうしないと受給はできません。(海外で申請したり受給したりはできません)
もし受給可能なら10年以上雇用保険加入期間が余すから120日支給されます。(申請から1ヶ月程度で支給開始)
詳細はハローワークにお尋ねください。
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